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区分・投資用マンション売却における確定申告のタイミングとは?

公開日:2022/04/15  最終更新日:2022/04/22


区分・投資マンションを売却する場合、確定申告を行って確定申告によって正しく納税しなくてはいけません。しかし、自分のマンションが確定申告の対象になるのか、いつ確定申告をすればいいのか分からない方もいるかと思います。そこで、今回はマンション売却時の確定申告について解説していきます。

区分・投資用マンション売却で確定申告が必要になるケース

区分・投資用マンションを売却した際に利益を得た場合、確定申告をしなくてはいけません。売却時に生まれる利益は譲渡所得に分類されます。

売却した利益の分だけ税金が課せられるため、自分で確定申告を行って納税する必要があります。納税は国民の義務であり、きちんと納税しないと脱税になってしまいます。期間中に正しく納税しなかった分はさらに税金が課せられてしまうため、売却時に利益が生じた場合は正しく確定申告を行いましょう。

■損失が生じた場合確定申告は不要

マンションの売却で損失が生じた場合は、課税対象となる利益がないため確定申告は不要です。収めるべき税金もないため、その後の手続きは発生しません。ただ、売却時に利益が生まれなくても家賃収入を得ていた場合は確定申告が必要です。

区分・投資用マンション売却における確定申告のタイミング

確定申告とは、前年の1月1日から12月31日の収入に関して行います。つまり、確定申告のタイミングはマンション売却によって利益を得た翌年になります。譲渡日は基本的にマンションを買った相手に引き渡した日になりますが、売買契約を結んだ日に設定することも可能です。

そのタイミングによっていつ確定申告するかが変わってくるため、自分で売る時期を選ぶことが重要です。確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までと定められているため、あらかじめ準備しておきましょう。

■確定申告する際に用意するものは?

マンション売却の確定申告で必要な書類について説明します。まずは、税務署または役所で確定申告書Bと分離課税用の申告書をもらいます。マンション売却時に譲渡所得の内訳書が送られてくるので、そちらもきちんと保管して確定申告書類の作成に活用してください。マンション取得時と売却時の契約書や支払ったお金・得たお金の領収書を見ながら、必要事項を記入して確定申告書を作成します。

■税金の納付方法

収める税金が発生したら、税務署または銀行で納付書を用いて納税します。納付期間は確定申告の期間と同じなので忘れずに支払いましょう。また、確定申告した際に振替納税という手続きを行うことで、指定口座から引き落としで納税することも可能です。税務署や銀行に足を運ぶ必要もなく、口座にお金を入れておけば払い忘れる心配もないのでおすすめです。

区分・投資用マンションを売却する際に注意するべきポイント

区分・投資用マンションを売却する際、入居者がいると購入者が中を確認できないことや自由にリフォームできないことから、売却額が下がる可能性があります。

ただ、近隣のマンションの相場が高くなっているタイミングだと、高利回りを狙う人が多少高値でも購入してくれるケースもあるため、売る時期を見極めてください。

■消費税が課せられることも

マイホームとしてマンションを売る場合は消費税がかからないのですが、投資用のマンションの場合は消費税が課せられることがあります。

消費税は全員が支払わなければいけない訳ではなく、前々年度の課税売上が1,000万円を超える場合にかかります。税務署から消費税課税事業者届出書の提出に関する案内が来た場合、消費税を納める対象になっているケースがあるので覚えておきましょう。

また、消費税は建物のみに課せられます。たとえばマンションが1,000万円、土地が500万円で売れた場合、マンションの売却益1,000万円の部分に消費税がかかるということです。

 

区分・投資用マンションを売却する際の確定申告について紹介しました。マンション売却時に利益が生じた場合、正しく確定申告を行って納税しなくてはいけません。税務署は不動産の持ち主が変わったことを把握しているため、無申告はほぼ確実にばれます。より多くのお金を支払う事態にならないよう、確実に確定申告を行ってください。

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