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区分・投資用マンションで売却損が出たときの確定申告

公開日:2021/07/01  最終更新日:2021/03/30


都心や交通の便がよいところにマンションを購入したり、また自分では居住を考えずに他人に貸し出すことを目的として区分・投資用マンションとして買う場合があります。その購入したマンションを手放す必要が生じてそれを売却したら、利益どころか売却損が出てしまいました。この時は確定申告をする必要があるのかどうかをみていきましょう。

確定申告をする必要があるのはどんな時か

確定申告の納税の期限や申告は翌年の3月15日までですがサラリーマンは会社が年末調整を行ってくれるので、個人で申告する必要はありません。個人事業主は自分で税務署に確定の申告をします。給与所得者でも年間の給与が2,000万円を超えているか、給与以外の所得が20万円を超えているなら、確定申告をする必要があります。

もし期限内の申告しないなら、無申告加算税と延滞税のペナルティが課せられます。無申告加算税は払う税金が50万円以下なら約15%、50万円以上の金額の税金を払うのなら約20%の税額が加算されてしまいます。

延滞税は税金納付までの期日に応じて8.9%の税額が加わりますが、8.9%の税額は毎年同じではなく、年により変わります。わざと確定申告しないのなら、これは犯罪になり、五年以下の懲役か500万円以下の罰金か、それともその二つの両方が課せられることもあるので注意しましょう。納税はきちんと行ってください。

区分・投資用マンションを売却する際の注意

区分・投資用マンションを売ろうと思い、不動産業者に連絡する時は複数の業者とコンタクトをとりましょう。そうすることにより業者の売却価格を比較できるし、また業者の応対の仕方やアフターケアなども理解できます。査定をお願いする時に業者は室内の第一印象で、査定価格に影響してしまいます。

室内はいつも清潔に保っておくことが必要です。また査定時にはマンションの詳細な内容を記した資料、例えば建物の確認済証、や図面を提示することも大事です。この他に売却する時には買主にできるだけ情報を伝えておくようにしてください。

こうしていないと新しいオーナーに引き継いだときにトラブルが生じるのを防ぎます。区分・投資用マンションを初めて売る時にはいろいろな問題点も少なくないので、やはりエキスパートである不動産業者に相談してみたほうがいいです。相談するのは一社だけでなく複数の業者のほうがより詳しい情報を得られるので賢明なやり方です。

区分・投資用マンションを売却するときの税金

売却は所有者の名義が変更になり、所有権移転登記を行います。そのときに登録免許税の納付が必要で、所有権移転には不動産価格の約千分の二十となります。投資用マンションの場合は区分建物の専有部分の他敷地分の登録免許税も考えないといけません。不動産を売買して所得を得ると譲渡所得税が課税されます。

そのほかに区分・投資用マンションを売る時には契約書に貼付する印紙も税金に該当します。売買を不動産業者に委託して新しい買主を探してくれた時も、業者に仲介手数料を払わないといけません。区分・投資用マンションを売買時には税金以外にも多くの支出があることを念頭に置いてください。

マンションを売って売却益が残った時は、必ず確定申告の必要があり、売却益は税法上で譲渡所得にあたります。これは申告後に譲渡所得税の名目で納税します。税金について何か問題があれば、不動産業者はもちろん、税務署にも聞いてみてください。また税理士に相談するのも得策です。

 

区分・投資用マンションを売って、売却損を出してしまった場合は、結論として確定申告をする必要がありません。売却損がでても確定申告することで還付金などを受けとることもできるので、詳細は税務署に問い合わせてみたほうがいいです。

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