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区分・投資用マンションの売却時には確定申告が必要

公開日:2018/12/25  

区分・投資用マンションを手放す際には居住用の場合と同様で、一定の要件を満たすと売却した年の翌年の所定の期限までに所轄の税務署へ確定申告を行い、その後譲渡所得税を納めなければなりません。

区分・投資用マンションの所有者は将来売却する予定があるなら、確定申告と譲渡所得税についても把握しておく必要があるでしょう。

 

確定申告が必要となる要件と手続きの方法について知ろう

区分・投資用マンションの売却において確定申告が必要となるのは、簡単に述べると「売却によって所有していた人に所得が発生した場合」です。

これに該当する場合は、区分・投資用マンションを手放した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に確定申告を行うための書類を提出します。

税務署への書類の提出は直接窓口へ行くか、すべて封筒に入れて郵送するか、国税庁のサイトから電子申告をするかのいずれかの方法で行うことができます。

どの方法をとったとしても添付書類として、所得金額と譲渡所得税額の算出の根拠となるものが必要です。

区分・投資用マンションの売却の場合の添付書類はケースによって異なりますが、物件の売買契約書や登記事項証明書、仲介手数料や登記費用などの物件に関係してかかった費用に関する領収書は基本的にどのようなケースであっても必要なので、確定申告をするときまで大切に保管しておきましょう。

確定申告の書類が受理されたら、あとは申告内容にしたがって譲渡所得税を納めるだけです。

納付方法には、税務署や金融機関の窓口で現金で納める方法のほか、口座振替やコンビニに納付書を持参する方法、クレジットカードを利用する方法などもあります。

納付期限は各方法ごとに定められているので、必ず確認しておきましょう。

 

区分・投資用マンションの売却によって発生する所得の計算方法

区分・投資用マンションの売却後に確定申告をする際まず必要となる情報は売却によって発生する得ですが、これは譲渡収入金額から取得費と売却時に発生した費用を減じれば計算することができます。

譲渡収入金額は、基本的には区分・投資用マンションの売却価格がそのままその金額になりますが、固定資産税の精算金がある場合はこれも譲渡収入金額に含む必要があります。

取得費は、区分・投資用マンションを取得したときの資料が残っていれば購入時にかかった費用から減価償却費を減じたものとし、資料がない場合は譲渡収入金額の5%にあたる額を取得費とします。

また、譲渡時に発生する費用には、不動産会社に支払う仲介手数料や売主が負担した印紙代、マンションの住人に部屋を明け渡してもらうときに支払う立ち退き料、建物の解体費用などが含まれます。

どの費用に計上するべきか、あるいはするべきではないかはケースによって異なります。

確定申告の内容は全て正確であることが求められるので、計上するべきかどうかがわからない場合は税理士などの詳しい人に相談して解決しましょう。

 

譲渡所得税の税率は物件の保有期間によって決まる

確定申告とその後の納税手続きで用意しなければならない譲渡所得税の税額は、所得金額に所定の税率を乗じれば算出できますが、その際には乗じる税率が売却した区分・投資用マンションの保有期間によって変わる点に注意しなければなりません。

一般的に所有期間とはモノを取得してから譲渡するまでの期間を指しますが、マンションなどの不動産売却に関する所得税を計算する際には物件を手に入れてから手放した年の1月1日までの期間を保有期間とします。

そして、保有期間が5年を超えていた場合は税率を15%、5年以下だった場合は30%として譲渡所得税額を求めます。

譲渡所得税とともに納税義務が課される道府県民税と市町村民税も、譲渡所得税と同じ方法で計算します。

ただし、適用される税率が異なっており、物件の保有期間が5年超の場合は道府県民税が2%で市町村民税は3%となり、5年以下の場合は道府県民税が3.6%で市町村民税が5.4%となります。

居住用の物件ではないため、保有期間10年超の物件の場合の税率軽減の特例制度が利用することができないので、計算時に乗じる税率は間違えないようにしましょう。

なお、2037年までに生じる所得については譲渡所得税の2.1%相当額が復興特別所得税として課税されているので、こちらの計算も忘れずに行いましょう。

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