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区分・投資用マンションを売却するときに必要な費用とは?

公開日:2019/01/01  最終更新日:2018/12/25

区分・投資用マンションに限らず不動産を売却する場合には、契約時にかかる諸費用や取引後にかかってくる費用など、様々な費用が必要となります。

そのため、不動産を売却できたので売買代金全部が入ってくると喜んで資金計画をたてると、実際には使うことのできる金額に差がでてしまい後々困ることになってしまいますので注意が必要です。

 

売買契約時に不動産会社に支払われる仲介手数料

区分・投資用マンションを売却する場合にかかる費用の一つに不動産仲介料があります。

これは売主と買主を結びつける不動産会社へ媒介の報酬として渡す費用のことです。

仲介手数料は法律で受け取れる金額が決まっていて、その価格より多く手数料をもらうことは法律違反となりますので請求価格をご確認ください。

仲介手数料は不動産売買金額により変動します。

200万円以下の物件ですと物件価格に5%を乗じた額、200万円超え400万未満ですと物件価格に4%乗じた額、400万円以上ですと物件価格に3%を乗じた額をそれぞれ加算し合算金額に消費税を足した金額が手数料の上限となります。

これは不動産会社がお客さんに請求することができる上限を定めたもので必ずこの価格を請求しなければならないというものではありません。

これより低い金額であれば問題ありませんので、仲介手数料を下げてもらえるように交渉をすることは可能です。

売買額が大きければ仲介手数料も高額となりますので交渉してみるべきではないでしょうか。

 

残決済までに必要となるかもしれない費用

売買契約時には不確定な要素を排除しておかなければ売主、買主が安心した取引ができません。

そのために仲介業者が間に入りいろいろと調査をするわけですが、売買するときに重要な要素として売買価格がありますが、物件の特定というのも重要な要素になります。

登記簿上で表示されている面積で取引(公簿売買)する場合には必要ありませんが、実測売買の場合測量費用が必要となります。

境界杭が抜けていたり、隣地所有者とのトラブルが予想される場合には確定測量をしてもらい実測売買の方が安心です。

実測売買の費用の目安30万~50万円程度みておけば良いでしょう。

契約書貼り付け印紙代は契約書に張り付けるものですが、売主・買主それぞれが用意することになり、金額は売買金額により変わってきます。

また軽減措置が取られていたりしますので確認してみて下さい。

物件購入時に抵当権の設定があれば司法書士にお願いして抹消の手続きが必要となり、費用は1万~2万円程度となります。

ローンが残っているのであれば金融機関に支払うローン解除費用として残債の1~7パーセントの手数料が必要になります。

 

忘れたころに支払わなければならない譲渡所得税

区分・投資用マンションを売却した場合に忘れていけないのが不動産譲渡所得税です。

譲渡所得税は区分・投資マンションを所有していた期間が長期か短期かによって税率が変わってきます。

5年未満の短期譲渡所得の場合は所得税30%、住民税15%が掛かり、所有期間が5年以上の長期譲渡所得の場合は取得税が30%、住民税が5%と長期所有の方が税率が安くなっています。

所有期間の計算は引き渡した年の1月1日が基準となりますので注意が必要です。

譲渡所得税は区分・投資用マンションを売却して利益が出た時に課税されますので、利益が出ていない場合は課税されません。

課税金額の求め方は、売買代金から不動産を購入したときの取得費と、売却時にかかった諸費用を差し引いた残りの金額が利益とされその金額に税率がかけられます。

区分・投資用マンションを売却して利益が出た場合、翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。

確定申告を期限内にしなければ、譲渡所得税が納められないだけでなく、遅延金のペナルティーが発生しますので注意が必要です。

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